令和8年度税制改正大綱のなかで、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、令和8年3月31日までとされている期間を延長せず終了することとされました。「孫への生前贈与による相続税対策 資産税編Vol.87」でも少し触れましたが、主に相続税対策として用いられてきました。
30歳未満の方が、教育資金に充てるため祖父母などの直系尊属から金融機関等との一定の契約に基づく下記のいずれかの方法により贈与を受けた場合には、1,500万円までの金額については教育資金非課税申告書の提出等を条件として贈与税が非課税となります。
①信託受益権を取得した場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
また、教育資金の払い出しについても、種々の決まり事があります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、平成25年4月1日より開始され、数度の延長を行い継続してきたところですが、令和8年3月31日までに上記の契約に基づき行われた贈与までとし、延長は行われず終了することとなりました。
税制改正大綱のなかでは、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、これまでの利用実態や格差固定化の懸念、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充等も踏まえ、適用期限(令和8年3月末)は延長しない」こととされています。
利用者が富裕層に限られ、制度の煩雑さなどから近年は利用が落ち込んでいたと指摘されていました。
弊社では、相続カルテシステムを利用し、ご自身の相続財産について相続評価額、相続税の試算などの現状分析を行う事が可能です。相続対策について総合的にフォローする事ができます。相続対策についてお悩みの方はお気軽にご連絡下さい。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。