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K.T.Cトピックス

資産税 2026年3月10日

不動産小口化商品 評価方法の見直しについて 資産税編 Vol.90

 昨年12月に令和8年度税制改正大綱が発表され、K.T.Cトピックスでも連続してご紹介しています。今回は、いわゆる不動産小口化商品の評価についてお伝えします。

1. 不動産小口化商品とは

 正しくは、「不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産」といいます。この投資商品では、投資家が収益不動産等を対象とする「信託受益権」を取得し、対象不動産の管理・運営は信託会社等に任せ、収益は投資家が収受します。投資家は、少額から収益不動産に投資ができるメリットがあります。

2. 従来の評価方法は?(相続税評価・贈与税評価)

 不動産小口化商品の価額の評価は、信託されている財産(=不動産)の評価方法を適用するとされています。一般的に、不動産を路線価で評価すると市場価格よりも評価額が下がります。そのため、市場価格と評価額との乖離を利用して、贈与税等の回避に利用されることが散見されました。

3. 今回の大綱で「時価」評価に

 今回の税制改正大綱によると、不動産小口化商品は、その取得の時期に関わらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価される見通しであることが示されました。この見直しは、1月のK.T.Cトピックスでご紹介した「貸付用不動産の評価見直し」と並ぶ「不動産を利用した相続税対策の適正化」の一環であり、富裕層を中心に利用されてきた投資商品の扱いが大きく変わる転換点となります。

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