2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名を変更した際、2年以内に届け出ることが義務化されました。今回は、本制度のポイントについて紹介します。
2026年4月1日より、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられました。この制度が導入された背景には、「所有者不明土地」が増大し、災害復興や公共事業の妨げになっているという深刻な社会問題があります。
そこで、所有者不明土地の主な発生原因である相続登記の未了及び住所等変更登記の未了に対応するため、これらの登記が義務化されることになりました。
今回の義務化で注意が必要なのは、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となる点です。施行前にすでに住所等が変わっている方は、原則として令和10年(2028年)3月31日までに行わなければなりません。もし正当な理由なく申請を怠れば、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、直ちに罰則が適用されるわけではなく、登記官が相当の期間を定めて義務の履行を催告し、それでも正当な理由なく対応しない場合に裁判所へ通知される仕組みとなっています。
義務化に伴う所有者の負担を軽減するため、専用サイトで手続きを行えば、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から住所や氏名の変更を把握し、登記官が職権で登記を書き換える「スマート変更登記」の運用が始まっています。個人の方は、「検索用情報の申出」をすることで、法人の方は、「会社法人等番号の登記」をすることで、スマート変更登記が利用できます。また、Vol.86でもご紹介したように2024年4月には相続登記が義務化されており、さらに本年2月からは対象者の所有不動産を一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」も始まっています。この際に、忘れている登記がないか今一度ご確認ください。
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