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K.T.Cトピックス

資産税 2026年5月10日

所有不動産記録証明制度について 資産税編 Vol.92

 Vol.91でもすこし触れましたが、2026年(令和8年)2月2日に、所有不動産記録証明制度が施行されました。今回は、本制度について紹介します。

1. 制度の概要について

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました(Vol.91参照)。
 これに伴い、法務局が「亡くなった方がどのような不動産を持っていたかを一覧にした証明書」を請求者に交付する制度も施行されました。

2. 証明書を取得するメリット

 証明書制度ができるまでは、登記記録については土地や建物ごとに作られていたため、 「特定の人が全国でどのような不動産を持っているか」をまとめて調べる仕組みがありませんでした。その結果、 亡くなった人が持っていた不動産を相続人が把握しきれず、気づかれなかった土地等が相続登記されずに放置されるという問題が起きていました。
 この証明書制度を利用することで、以下のメリットがあります。
① 被相続人がどのような不動産を持っていたかを簡単に把握することができる
② 相続登記の手続きが便利になる
③ 登記漏れを防げる

3. 証明書を取得するための手続きについて

①請求できる方
・登記名義人(法人を含みます。)
・上記の相続人(代理人も可)
②請求する場所
・全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む。)で書面またはオンラインで請求が可能です(書面で請求する場合は、郵送での請求も可能です。)
③請求にあたり必要な書類
・本人確認書類、登記簿、印鑑証明書等

参照:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
(法務省:所有不動産記録証明制度について)

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