新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 今回は納税の猶予に関するご案内をいたします。
※ご注意いただきたいこと 特例猶予は、納期限までに申請が必要です。特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行の猶予が受けられる場合があります。(現行の猶予は、納期限から6ヶ月以内に申請が必要です。)
会社設立から組織再編、事業承継、相続など「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、どうぞご一報ください。