新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回は固定資産税・都市計画税の軽減措置に関するご案内をいたします。
中小企業庁ホームページ:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います より一部抜粋
申告に当たっては、①中小企業者であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等に確認を受けることが必要になります。
銀座K.T.C税理士法人は認定経営革新等支援機関(認定支援機関ID100613008002)ですので、制度ご利用の際にはお気軽にお申し付けください。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。