前回は、事業復活支援金についてご説明させていただきましてので、今回は、事業復活支援金の収益計上時期について、ご説明させていただきます。
○事業復活支援金収益計上時期
事業復活支援金の収益計上時期については、その収入すべき権利が確定した日(支給決定日)の属する事業年度となります。
しかしながら、事業復活支援金の交付の際に送付される“事業復活支援金の振込
のお知らせ”には、支給決定日の記載が無いため、支給決定日を合理的に判断する
必要があります。
具体的には、給付金の入金日前に給付の通知書が事業者に到着した場合には、到着の日前までに事業復活支援金事務局による支給決定は行われていたと考えられるため通知書の到達日を支給決定日とするか、入金日のいずれか早い日を支給決定日として扱うものと考えられます。
※参考までに、下記に該当する補助金や助成金は収益計上時期が異なります。
【特定の支出を補填するもの】
その補助金や助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合には、その経費が発生した事業年度にその補助金や助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と補助金や助成金等の収入が対応するように、その補助金や助成金等の収入計上時期はその経費が発生した事業年度に計上いたします。(法基2-1-42)
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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