◆ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し
①内容
「相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置」及び「検索機能の確保の要件について緩和措置」が講じられました。
②「相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置」
以下の2つの要件を満たしている場合には、保存要件にかかわらず、電磁的記録の保存をすることができることとなりました。
I. 税務署長が相当の理由があると認めている。
II. 当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている。
③「検索機能の確保の要件について緩和措置」
電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に、検索要件の全てを不要とする措置の対象者が以下の通りとなりました。
I. その判定期間における売上高が 5,000 万円以下(現行:1,000 万円以下)である保存義務者
II. その電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者
◆ 優良な電子帳簿の見直し
①内容
過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿について、その範囲が課税所得の計算に直接結びつきやすい帳簿が対象となりました。