その他 2024年6月10日
令和6年5月送付分から「国税納付書」の送付が無くなります
キャッシュレス化の推進、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6
年5月以降に送付する分から、国税納付書の送付対象者を見直し、下記に該当する場合
には納付書の送付をしないこととなりました。
《事前送付を行わないこととなる場合》
① e-Taxにより申告書を提出されている法人
② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
④ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
次に該当する場合には、引き続き納付書が送付されます。
① 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている場合
② 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書
〇 予定納税の納付漏れに注意して下さい!
…法人税の予定納税など、払い漏れには注意しましょう。
〇 納付書ではなく、キャッシュレス納付もオススメです
…納付書の入手が面倒な場合は、キャッシュレス納付もお勧めです。
出典:国税庁HP