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K.T.Cトピックス

その他 2024年11月10日

11月1日よりフリーランス法の施行開始

 令和6年11月1日、フリーランスが安定的に働くことができる環境を整備することを目的に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」)が施行されました。同日以後に新たな業務委託をしたものや、契約更新を行ったものから同法の適用対象になります。

【法律の対象となる者・取引】
ここがポイント
【発注事業者の義務の具体的な内容】
(1)のみ、フリーランス間の取引においても義務となります。
(1) 書面などによる取引条件の明示
業務委託の際、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNS等)で取引条件を明示する義務があります。
明示事項: ①給付の内容
②報酬の額
③支払期日
④発注者・受注者の名称
⑤業務委託日
⑥役務提供日
⑦役務提供を受ける場所
⑧(検査をする場合)検査完了日
⑨報酬の支払方法に係る必要事項
(2) 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
支払期日を発注した物品等の受取日から60日以内として定め、その期日までに支払う必要があります。(再委託の場合は、元委託業務の支払期日から30日以内とすることができる例外があります。)
(3) 7つの禁止行為
1か月以上の業務を委託した場合には、7つの行為が禁止されています。
禁止行為: ①受領拒否 
②報酬の減額 
③返品 
④買いたたき 
⑤購入・利用強制
⑥不当な経済上の利益の提供要請(ex.無償で追加の役務提供を行わせるなど)
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
(4) 募集情報の的確表示
広告等によりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示を してはならず、また募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
(5) 育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託において、フリーランスの申出に応じ、フリーランスが育児・介護と業務を両立 できるよう必要な配慮をしなければなりません。
(6) ハラスメント対策に関する体制整備
ハラスメント防止のため、必要な措置(研修や相談窓口設置等)を講じなければなりません。
(7) 中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託において、その契約を解除する場合や更新しない場合、30日前までに書面等で 予告しなければなりません。また予告日から契約満了までの間、フリーランスの請求に応じ解除理由の 開示義務があります。
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 同法に違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告(同時に企業名等を公表)され、勧告に従わない場合には命令や罰金が科されることとなります。

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