消費税の仕入税額控除制度については、現行、請求書等保存方式となっていますが、軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間は、区分記載請求書等保存方式となり、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。
帳簿及び請求書等には、現行の記載事項に加え下線部の記載事項が必要となります。
令和5年10月からは、「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入されます。
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