課税事業者が消費者に対して商品等の価格をあらかじめ表示する場合は、税込価格を表示すること(総額表示)が義務付けられています。軽減税率制度実施後は、例えばイートインスペースがある小売店等の事業者などは、同一の飲食料品の販売につき適用される消費税率が異なる場合が想定されます。このような場合の価格表示の方法については、消費者庁等から公表されている「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」に示されております。
(参考)
税抜き価格による表示
令和3年3月31日までは、誤認防止措置を講じている場合に限り税抜価格による表示も認められます。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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