令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることができません。
登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日まで(困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要があります。
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