免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」)」に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
経過措置の適用を受けて令和5年10月1日から登録を受ける場合、免税事業者は「登録申請書」を、原則、令和5年3月31日までに提出すれば、別途「消費税課税事業者選択届出書」を提出することなく、令和5年10月1日より課税事業者となります。
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