インボイス制度の開始後、免税事業者等からの課税仕入れ等については、仕入税額控除の適用が期間に応じて制限され、仕入税額相当額の内、一定割合は控除することができません。そこで今回は、仕入税額控除が制限される期間の仕訳例をご紹介いたします。
福利厚生費(本体価格10万円、消費税率10%)を支払った場合
[支払時]
(借方)福利厚生費 102,000円
(貸方)現金 110,000円
仮払消費税 8,000円
仕入税額控除が制限される2千円を支払時に福利厚生費に計上しております。
福利厚生費(本体価格10万円、消費税率10%)を支払った場合
[支払時]
(借方)福利厚生費 100,000円
(貸方)現金 110,000円
仮払消費税 10,000円
[決算時]
(借方)雑損失 2,000円
(貸方)仮払消費税 2,000円
仕入れ税額控除が制限される2千円を決算時に雑損失に計上しております。2千円は福利厚生費の額に含めて処理すべきところ、決算時に雑損失として計上することで損金算入していることに変わりないため、結果的に申告調整不要となります。
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