① 内容
一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
② 対象となる事業者
基準期間※1における課税売上高が1億円以下又は特定期間※2における課税売上高が5千万円以下である事業者 ※1 基準期間:個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度
※2 特定期間:個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、 法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
③ 留意点
基本的には取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることが一般的であるため、そのような書類等の単位で判定することが考えられます。
(具体例)
① 5,000円の商品をXX月3日に購入、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれで請求・精算
⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象
② 5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入
⇒ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外
③ 1回8,000円のクリーニングをXX月2日に1回、XX月15日に1回行い、それぞれで請求・精算
⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象