銀座K.T.C.税理士法人

銀座K.T.C税理士法人

HOME > K.T.Cトピックス > 消費税 > 一定規模以下の事業者に対するインボイスの事務負担の軽減措置

K.T.Cトピックス

消費税 2023年5月10日

一定規模以下の事業者に対するインボイスの事務負担の軽減措置

【概要】

 令和5年度改正により、一定規模以下の事業者を対象に、1万円未満の課税仕入れはインボイスが不要となる「少額特例」の経過措置(令和5年10月1日から11年9月30日までの課税仕入れ)が設けられました。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例
① 内容
 一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
② 対象となる事業者
 基準期間※1における課税売上高が1億円以下又は特定期間※2における課税売上高が5千万円以下である事業者
※1 基準期間:個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度
※2 特定期間:個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、 法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
③ 留意点
 基本的には取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることが一般的であるため、そのような書類等の単位で判定することが考えられます。
(具体例)
① 5,000円の商品をXX月3日に購入、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれで請求・精算
⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象
② 5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入
⇒ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外
③ 1回8,000円のクリーニングをXX月2日に1回、XX月15日に1回行い、それぞれで請求・精算
⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象

出典:国税庁Q&A

お電話・Eメールで
お問い合わせください。
お電話の受付時間
平日 9:30~17:30
03-3541-2958
✉お問い合わせ

会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。

●お電話の受付時間
 平日 9:30~17:30 03-3541-2958
✉メールでのお問い合わせ
銀座K.T.C税理士法人
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル3F