適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始すると、免税事業者等からの課税仕入れ等については、仕入税額控除の適用が期間に応じて制限されるため、仕入税額相当額のうち、一定割合は控除ができなくなります。
法人税では、この一定割合が控除できない額について、「対価の額」に含めて課税所得を計算することとされているため、仕入時に「対価の額」に含めるための対応が求められます。
期間 | 仕入税額控除の対象 |
R5年10月1日~R8年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
R8年10月1日~R11年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
R11年10月1日以後 | なし |
課税仕入れの内容 | 原則 | 取得・支出時に仮払消費税等として処理し、決算時に「雑損失」と処理した場合の対応 |
減価償却資産を取得 | 取得価額に算入 | 償却限度額を超える部分を減価償却の超過額としてその事業年度の取得金額に加算 |
棚卸資産を取得 | 取得価額に算入 | 期末に在庫として残った商品に係る部分の金額をその事業年度の所得金額に加算 |
経費等を支出 | 費用処理 | 申告調整は不要 |
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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