国税庁は、令和5年11月よりインボイス制度に関して「多く寄せられるご質問」を随時更新しています。当Q&Aでは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年10月改訂)」の公表後、多く寄せられる質問について整理されています。
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を書面により提出する場合は、管轄の「インボイス登録センター」に郵送する必要がございます。
【答】
クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットにつき、その使用された金額について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、その使用に当たってタクシー事業者(当該タクシー事業者に係る事業者団体など、個々の契約等により当該タクシー利用に係る課税売上げを計上すべきこととされている者を含みます。以下同じです。) から受領した適格簡易請求書の保存が必要となります。
しかしながら、ご質問のようにタクシーチケットは取引先等に手交されることも多いことを踏まえれば、適格簡易請求書の保存が困難といった事情があると考えられます。そのため、受領したクレジットカード利用明細書及び以下の資料に記載された内容等に基づき、利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合には、適格簡易請求書の記載事項取引年月日を除きます。)が記載されている証票が使用の際に回収される取引として、帳薄のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません(回収特例)。
・利用されたタクシー事業者のホームページ
・クレジットカード会社のホームページ等に掲載されている利用可能タクシー一覧
なお、適格請求書発行事業者以外のタクシー事業者の利用であったことが確認された場合には、当該タクシー利用時に受領した領収言(未収書等)や、別途当該タクシー事業者から発行を受けた書類など、区分記載請求書の記載事項を満たした書類及び一定の事項を記載した帳簿の保存があれば、仕入税額相当額の一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができます。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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