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K.T.Cトピックス

消費税 2024年7月10日

消費税 多く寄せられるご質問 Part 2

  2024年4月10日のK.T.Cトピックスに続き、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和6年4月改訂)」の公表後、随時更新されている「多く寄せられる質問」からです。

(物品切手等を割引・割増価格により購入した場合の仕入控除税額の算出)
問ⓑ 当社は、福利厚生としてイベントのチケット(物品切手等)を購入し、従業員に配付しています。仕入税額控除の適用を受けるため、実際に従業員がイベントを観覧した時(引換給付の際)に交付を受けた適格請求書等を受領し、当社においてそれを保存しているところ、その適格請求書等に記載された金額と、物品切手等を購入した金額に差額が生じることがありますが、この場合、どのように仕入控除税額を算出することになるのでしょうか。

 【答】  適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となります。
 また、物品切手等による引換給付として課税仕入れを行った場合、当該物品切手等に適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。) が記載されているものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収されるもののうち、自ら引換給付を受けるものについては、物品切手等の購入(対価の支払)時に課税仕入れとして計上した上で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により、仕入税額控除の適用を受けることができますが、それ以外の物品切手等に係る課税仕入れは、購入(対価の支払)時ではなく、適格請求書等の交付を受けることとなるその引換給付を受ける時に計上し、仕入税額控除の適用を受けることとなります(一定の事項を記載した帳簿及び当該適格請求書等の保存が必要です。)。
 さらに、その際の課税仕入れについては、物品切手等の取得(購入)に要した金額の如何にかかわらず、引換給付時に受領した適格請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとなります(物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れの時期については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A の問100」を、支払対価の額については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A の問101」をご参照ください。)。
 ご質問の場合において、イベントのチケットを割引価格にて購入した場合は、受領した適格請求書等に記載された金額により仕入控除税額を算出し、実際に支払った金額との差額を雑収入等(消費税課税対象外の売上げ)として計上することとなりますが、実際に支払った金額により、仕入控除税額を算出することとしても差し支えありません。他方、割増価格にて購入した場合には、受領した適格請求書等に記載された金額を上限として仕入控除税額を算出することとなります。

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