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K.T.Cトピックス

消費税 2026年6月10日

2割特例や3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択について

 簡易課税制度の選択におきましては、届出書の提出期限に留意する必要があります。国税庁「インボイス制度に関するQ&A」より、特に注意を要する事例をご紹介いたします。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例
 簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
 この点、次の場合にはそれぞれ、その翌課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます。
① 2割特例や3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合…その翌課税期間中
② 2割特例や3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年10月1日以降に終了する場合…その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限まで
 令和7年分まで2割特例により申告を行った個人事業者の場合、令和8年分の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書(令和8年分から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載したもの)」を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
例1) 法人(9月決算)が令和7年9月期において2割特例の適用を受けた場合において、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けるとき(上記①に該当)
例2) 法人(10月決算)が令和7年10月期において2割特例の適用を受けた場合において、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けるとき(上記②に該当)
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