所得税 2019年6月10日
ふるさと納税の新制度
過度な返礼品への是正!
【概要】
ふるさと納税とは自分の選んだ自治体に寄付をし、寄付金額の2,000円を超える部分については所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限額あり)。さらに、希望をすれば寄付をした自治体から 返礼品を受け取ることができます。
このふるさと納税に令和元年6月1日から過度な返礼品の是正のため、新制度が導入されました。
- (1)返礼品は寄付の3割以下の地場産品に限定
- ① 寄付額に対する、返礼品の調達にかかった金額「返礼割合」を3割以下とする。
② 返礼品を地場産品に制限する。
③ ①及び②について総務省が調査し、ルールを守ってる自治体を総務省が対象に指定。
- (2) 適用除外の自治体(下記自治体への寄付には注意が必要です)
- 上記(1)③により事実上の認可制となったため以下の自治体は指定から除外となりました。
① 大阪府泉佐野市 ② 静岡県小山町 ③ 和歌山県高野町 ④ 佐賀県みやき町
⑤ 東京都(市区町村は除外されておりません)
今回除外された上記自治体に寄付をした場合には、住民税の控除額(特例分)について適用はなくなり、所得税の控除額及び住民税の控除額(基本分)についてのみ控除を受けられます。
※なお、上記控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に原則として確定申告を行う必要があります(平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がはじまっています)。