創業から間もない会社に出資する個人がその株式投資額を総所得、株式譲渡益から控除できる制度です。優遇措置AまたはBのどちらか一方を選択して、投資を行った年に税優遇を受けられます。
・2021年1月1日より適用されます。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、どうぞご一報ください。