年末調整の準備に取りかかる時期となりました。令和2年分の年末調整は、給与所得控除、所得金額調整控除及び基礎控除の変更が適用され、また、ひとり親控除が創設され、寡婦(寡夫)控除も見直されております。
給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当する場合には、調整控除されます。
・特別障害者に該当する人 ・23歳未満の扶養親族を有する人
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人
○次の要件を満たす、ひとり親について、ひとり親控除を適用します。
イ、生計を一にする子を有すること ロ、合計所得金額が500万円以下であること
ハ、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」などの記載が無いこと
○寡婦の要件について次の見直しを行い、寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
・扶養親族を有する寡婦について上記ロの要件が追加されました。
・上記ハの要件が追加されました。
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