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K.T.Cトピックス

所得税 2020年12月10日

新型コロナウィルスに関連する確定申告の取扱い

医療費控除等の取扱いについて

【概要】

 今回は、確定申告に関連して、医療費控除について新型コロナウィルス感染症に関するものの取扱いが公表されましたのでその一部をご紹介いたします。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例
1.医療費控除の考え方

医療費控除の対象となる費用は、①医師等による診療や治療のために支払った費用、②治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。

2.新型コロナウィルス関連の医療費等の一例

(1)マスク購入費用
マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は上記①、②のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

(2)PCR検査費用
<ケース1>医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウィルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記①、②の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。

<ケース2>上記以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記①、②のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

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