在宅勤務者に対する費用を給与として課税する(源泉徴収する)かの判断について、国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表しております。
【1】企業が所有する事務備品等を従業員に貸与する場合
→ 従業員に対する給与として課税する必要はありません。
【2】企業が従業員に事務備品等を支給する場合(所有権が従業員にある場合)
→ 従業員に対する給与として課税する必要があります。
【3】従業員が立替払いにより事務備品等を購入する場合(経費精算を行う場合等で所有権は企業にある場合)
→ 従業員に対する給与として課税する必要はありません。
※ 従業員が負担した通信費(電話料金、インターネット等)について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務に使用した分を明細等により合理的に区分して精算を行う必要がありますが、次の算式により計算することも認められています。
※ 従業員が負担した水道光熱費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務に使用した分を明細等により合理的に区分して精算を行う必要がありますが、次の算式により計算することも認められています。
【4】出典 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
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