早いものでもうすぐ令和3年も終わろうとしており、年末までにふるさと納税を駆け込みで行う方も多いのではないかと思います。
今回はふるさと納税について前年よりも簡素化された部分についてご案内いたします。
ふるさと納税により寄附金控除の適用を受けるためには、令和2年分の確定申告までは、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされておりました。
令和3年分の確定申告から、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで適用が受けられることとなりました。
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
(例:株式会社アイモバイル(ふるなび)、株式会社さとふる(さとふる)など)
※なお、特定事業者については国税庁ホームページ「国税庁長官が指定した特定事業者」にて確認が可能となっております。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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