銀座K.T.C.税理士法人

銀座K.T.C税理士法人

HOME > K.T.Cトピックス > 所得税 > ふるさと納税の簡素化について

K.T.Cトピックス

所得税 2021年12月10日

ふるさと納税の簡素化について

【概要】

 早いものでもうすぐ令和3年も終わろうとしており、年末までにふるさと納税を駆け込みで行う方も多いのではないかと思います。
 今回はふるさと納税について前年よりも簡素化された部分についてご案内いたします。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例
【1.変更点】

 ふるさと納税により寄附金控除の適用を受けるためには、令和2年分の確定申告までは、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされておりました。
 令和3年分の確定申告から、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで適用が受けられることとなりました。

【2.特定事業者とは?】

 「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
(例:株式会社アイモバイル(ふるなび)、株式会社さとふる(さとふる)など)
※なお、特定事業者については国税庁ホームページ「国税庁長官が指定した特定事業者」にて確認が可能となっております。

【3.申告方法】
 ふるさと納税をした者は、次の方法により確定申告を行うことができます。
①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。
②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法
お電話・Eメールで
お問い合わせください。
お電話の受付時間
平日 9:30~17:30
03-3541-2958
✉お問い合わせ

会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。

●お電話の受付時間
 平日 9:30~17:30 03-3541-2958
✉メールでのお問い合わせ
銀座K.T.C税理士法人
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル3F