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K.T.Cトピックス

所得税 2022年9月10日

副業収入300万円以下は原則「雑所得」に該当へ⁉

【概要】

 国税庁は、所得税基本通達の一部改正案についての意見募集を8月1日から8月31日に行いました。今回は、その改正案の一部である副業等の所得区分について、事業所得か雑所得のどちらに該当するかの判定基準案をご案内いたします。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例
<1> 改正案の内容
 改正案では、上記の所得区分は、所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するものの、副業等の収入金額が300万円以下の場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱うとしています。
【所得税基本通達新旧対照表】 下線を付した部分が改正部分です
<2> 改正の背景

 これまで副業等の所得区分の判定が難しいといった課題があり、雑所得の範囲を明確化するためと説明されています。なお、基本的に副業は雑所得に該当しますが、事業規模に至らないにもかかわらず、事業所得として申告し青色申告特別控除を適用するケースや、あえて赤字を出しこれを給与所得等と損益通算するケースが散見され、これらを防止するためとも考えられます。

<3> 留意点

・所得税基本通達は条文ではなく、国税庁の取り扱いを統一するための内部規定です
改正された場合は、令和4年分以後の所得税について適用されます

出典:e-Govポータル
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064

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