国税庁は、所得税基本通達の一部改正案についての意見募集を8月1日から8月31日に行いました。今回は、その改正案の一部である副業等の所得区分について、事業所得か雑所得のどちらに該当するかの判定基準案をご案内いたします。
これまで副業等の所得区分の判定が難しいといった課題があり、雑所得の範囲を明確化するためと説明されています。なお、基本的に副業は雑所得に該当しますが、事業規模に至らないにもかかわらず、事業所得として申告し青色申告特別控除を適用するケースや、あえて赤字を出しこれを給与所得等と損益通算するケースが散見され、これらを防止するためとも考えられます。
・所得税基本通達は条文ではなく、国税庁の取り扱いを統一するための内部規定です
・改正された場合は、令和4年分以後の所得税について適用されます
出典:e-Govポータル
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064
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