今回は2022年9月10日発行のK.T.Cトピックスの掲載記事の続報となります。
所得税基本通達の一部改正案についての意見等を踏まえ、改正通達では、事業所得への該当性は「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定することを原則とした上で、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得に該当することを示しました。(所基通35-2)
一方で、収入金額300万円を超えるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。
・所得税基本通達は条文ではなく、国税庁の取り扱いを統一するための内部規定です。
・改正された所得税基本通達は、令和4年分以後の所得税について適用されます。
出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
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