銀座K.T.C.税理士法人

銀座K.T.C税理士法人

HOME > K.T.Cトピックス > 所得税 > 令和6年度税制改正 所得税・住民税の定額減税

K.T.Cトピックス

所得税 2024年5月10日
 

令和6年度税制改正 所得税・住民税の定額減税

【概要】

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度の税制改正において、所得税・個人住民税の定額減税が行われることになりました。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例
所得税

1. 対象者
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805 万円以下の居住者

2. 控除額(本人の所得税額を限度)
本人(居住者に限る):3万円
同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に該当する者に限る):1人につき 3万円

3. 控除方法(給与所得者の場合)
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与も含む)につき源泉徴収をされる所得税の額から控除し、6月に控除しきれない場合は7月以降の源泉所得税から順次控除した上で、年末調整の対象者については年末調整で精算

控除のイメージ(所得税)

住民税

1. 対象者
令和6年度分の住民税に係る合計所得金額(令和5年分の合計所得)が1,805万円以下の居住者

2. 控除額(本人の個人住民税所得割を限度)
本人:1万円
控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く):1人につき 1万円

3. 控除方法
(以下、給与所得に係る特別徴収の場合)
令和6年6月分の特別徴収を行わず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収
※定額減税対象外の人は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収

お電話・Eメールで
お問い合わせください。
お電話の受付時間
平日 9:30~17:30
03-3541-2958
✉お問い合わせ

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。

●お電話の受付時間
 平日 9:30~17:30 03-3541-2958
✉メールでのお問い合わせ
銀座K.T.C税理士法人
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル3F