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K.T.Cトピックス

所得税 2025年2月10日
 

令和7年度 税制改正大綱発表 個人所得課税の改正点

 12月20日、令和7年度税制改正大綱が発表されました。個人所得課税における主な改正点をご紹介いたします。

基礎控除の見直
 所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、その見直しの結果、基礎控除額は下記の通りとなります。
合計所得金額 改正後 改正前(参考)
2,350万円以下 58万円 48万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
給与所得控除の見直し
 給与所得控除の最低保障額について、55万円から65万円に引き上げる。
改正後 改正前(参考)
65万円 55万円
特定親族特別控除(仮称)の創設
 居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から下記の通りの控除額を控除する。
親族等の合計所得金額 改正後 改正前(参考)
特定扶養親族
の控除
48万円以下 63万円
48万円超58万円以下 63万円 0円
特定親族特別控除
(仮称)
58万円超85万円以下 63万円 0円
85万円超90万円以下 61万円 0円
90万円超95万円以下 51万円 0円
95万円超100万円以下 41万円 0円
100万円超105万円以下 31万円 0円
105万円超110万円以下 21万円 0円
110万円超115万円以下 11万円 0円
115万円超120万円以下 6万円 0円
120万円超123万円以下 3万円 0円
※ ・①~③がいわゆる「103万円の壁(48万円+55万円)」
・①~③いずれも令和7年分以後の所得税について適用する。
・2025年2月10日時点で国会審議中であり、成立しておりません。
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