銀座K.T.C.税理士法人

銀座K.T.C税理士法人

HOME > K.T.Cトピックス > 所得税 > 退職所得の源泉徴収票の提出範囲が“役員のみ”から“全ての居住者”に拡大

K.T.Cトピックス

所得税 2025年7月10日
 

退職所得の源泉徴収票の提出範囲が“役員のみ”から
“全ての居住者”に拡大

【概要】
 令和7年度改正により、令和8年1月1日以後支払うべき退職手当等につき「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が、“役員のみ”から“全ての居住者”に見直されました。改正後、源泉徴収義務者(支払者)は、従業員分についても所轄税務署長と市区町村長に退職所得の源泉徴収票を提出する必要があります。

【退職所得の受給に関する申告書

① 手続き(従前通り)
 退職手当等の支払がある場合には、支払者は 受給者より「退職所得の受給に関する申告書」を受領し、その申告内容(退職区分・勤続期間・他の退職手当等の受給の有無)に基づいて退職所得を計算し、源泉徴収票を作成することとなります。

 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、退職所得控除が適用されず、退職手当等の金額に20.42%をかけた所得税等を源泉徴収する必要があります。

 退職所得控除を適用するためには、必ず受給者から同申告書の提出を受け、支払者において保存をする必要があることにご留意ください。

② 提出時期
 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、原則として退職手当等を受給する者の退職後1ヶ月以内に、受給者、所轄税務署長・市区町村長(支払年の1月1日現在の住所地)に、それぞれ提出する必要があります。なお、所轄税務署長に提出する「退職所得の源泉徴収票」については、現行は例外として翌年1月31日までに提出できる取扱いが認められています。
 改正後も同取扱いは存続し、支払者は、その年中に退職した全ての居住者(役員、従業員等)に係る同源泉徴収票をまとめて、翌年1月31日までに提出すれば良いこととなります。
お電話・Eメールで
お問い合わせください。
お電話の受付時間
平日 9:30~17:30
03-3541-2958
✉お問い合わせ

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。

●お電話の受付時間
 平日 9:30~17:30 03-3541-2958
✉メールでのお問い合わせ
銀座K.T.C税理士法人
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル3F