【概要】
令和7年度改正により、令和8年1月1日以後支払うべき退職手当等につき「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が、“役員のみ”から“全ての居住者”に見直されました。改正後、源泉徴収義務者(支払者)は、従業員分についても所轄税務署長と市区町村長に退職所得の源泉徴収票を提出する必要があります。
① 手続き(従前通り)
退職手当等の支払がある場合には、支払者は
受給者より「退職所得の受給に関する申告書」を受領し、その申告内容(退職区分・勤続期間・他の退職手当等の受給の有無)に基づいて退職所得を計算し、源泉徴収票を作成することとなります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、退職所得控除が適用されず、退職手当等の金額に20.42%をかけた所得税等を源泉徴収する必要があります。
退職所得控除を適用するためには、必ず受給者から同申告書の提出を受け、支払者において保存をする必要があることにご留意ください。
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