令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度枠が引き上げられました。
○令和7年11月20日に施行。令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用。(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)
○改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがある。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。