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K.T.Cトピックス

所得税 2026年9月10日
 

災害や盗難にあった際の税金軽減について
「雑損控除」と「災害減免法」

【概要】 地震、火災、風水害などの災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①「所得税法」による雑損控除の方法②「災害減免法」による税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の負担を軽減することができます。

(1)主に相違しているポイント
 雑損控除は「災害・盗難・横領」による損害が対象で、その年の所得から控除しきれない分は翌年以降3年間繰り越すことができます。一方、災害減免法は「災害」による損害のみが対象で、住宅・家財の損害額が価格の1/2以上かつ所得1,000万円以下の方に限り、税金自体が直接免除・軽減(繰越は不可)されます。
(2)雑損控除が適しているケース
 • 損害が非常に大きく、1年分の所得だけでは控除しきれない場合
控除しきれなかった額を翌年以降最大3年間繰り越して、各年の所得から控除できます。
 • 盗難や横領による被害を受けた場合
災害減免法は対象外ですが、雑損控除であれば対象となります。
 • 所得金額が1,000万円を超える場合
災害減免法には「所得1,000万円以下」の制限があるため、自動的に雑損控除を選択することになります。
(3)災害減免法が適しているケース
 • 住宅・家財の損害が大きく(時価の1/2以上)、その年の所得が500万円以下の場合
その年分の所得税額が全額免除されるため、雑損控除よりも手元に残る金額が多くなることがあります(※所得500万円超〜750万円以下は1/2軽減、750万円超〜1000万円以下は1/4軽減)。
(4)お気軽にご相談ください
 どちらの制度が有利になるかは、実際の損害金額、保険金などの補てん額、その年の所得金額などをもとに個別に試算・判定する必要があります。
 なお、雑損控除や災害減免法のほかにも「申告・納付等の期限延長」や「源泉所得税の徴収猶予・還付」など、状況に応じた多様な救済措置が設けられています。「どの手続きが適用できるか分からない」「手元の提出書類について確認したい」などのご質問がございましたら、お気軽にKTCまでご相談ください! 
※ 出典:国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)災害等にあったとき
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