【概要】
この度の台風第15号及び第19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。災害により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置があります。
災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。なお、申告・納付等の期限延長の申請は、期間が経過した後でも行うことができます。
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除によるどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間について、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度への変更又は一般課税制度への変更ができます。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。