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K.T.Cトピックス

所得税住民税 2024年8月10日
 

令和6年度税制改正 所得税・住民税の定額減税(調整給付金)

【概要】

 2024年5月10日のK.T.Cトピックスに続き、令和6年度の税制改正において行われている、所得税・個人住民税の定額減税について、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例

1. 支給対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

2. 支給金額
本人(居住者に限る):3万円
具体例は以下の通りです。
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
 ・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
 ・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

3. 給付金の支給手続き
以下のようになっています。
・対象者の方に市区町村(令和6年度個人住民税課税団体)から確認書が発送。
・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返信。(※)
・審査の上、順次、給付金の口座振込実施。(市区町村が確認書を受理した日から数週間後が目安)
※調整給付金を受け取るには、返信が必要となっています。

<調整給付金のイメージ>

(出典:内閣官房HP_「定額減税しきれないと見込まれる方」 への給付金(「調整給付金」)のご案内)

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