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K.T.Cトピックス

所得税消費税 2024年9月10日
 

国内出張における日当の支給額 財務省が調査報告を公表

【概要】

 今年6月に財務省は「旅費等実態調査(民間企業の旅費規程等に関する実態調査)」を公表しました。アンケート調査は旅費規程等を有する民間企業(上場企業)3,000社を対象に、2023年6月~7月に行われました。(有効回収数は551件)
 調査結果のうち、日当の支給額の見直し材料として、国内出張における、「日当の支給要件」と「日当の支給額」について紹介いたします。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例

<1> 日当の支給要件(回答数551件、複数回答)

往復行程(距離)により判断している 49.4%
宿泊の有無により判断している 44.8%
所用時間により判断している 0.9%
出張先地域により判断している 6.4%
その他 12.7%
日当は支給しない 11.6%

<2> 日当の支給額(回答数487件)

(支給した日当の)平均額の平均 2,621円
(支給した日当の)最高額の平均 3,786円
(支給した日当の)最低額の平均 1,780円

<3>日当の支給額に係る税務

【所得税】
  ・役員、使用人などに支給される手当が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品は「非課税」とされています。非課税とされる支給額の判定にあたっては、その旅行の目的地、期間等の個別的事情のほか、その支給額が同業者等社会的にみて合理的と認められる支給基準によって計算されたものであるかどうかを勘案するとされています。
【消費税】
  ・役員、使用人などに支給する手当が、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、インボイス制度における「出張旅費等特例」により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この場合の日当について、仕入税額控除の対象となるのは、所得税において非課税とされる金額の範囲内となります。
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