10月13日に大阪・関西万博が閉幕となります。今回のテーマは、大阪・関西万博の入場券の購入費用に係る税務上の取扱いについてです。国税庁の文書照会事例(令和5年3月28日回答)で、2005年日本国際博覧会(愛・地球博)と同様の取扱いになることが示されています。
☛ 取引先等へ交付する場合
企業が入場券を購入し、取引先等に交付することは、万博に参加・貢献しているとの企業イメージの向上につながり、交際費等には該当せず、販売促進費等と考えられます。
☛ 従業員の福利厚生
企業が従業員のレクリエーション等として万博を見学させる場合の入場券の購入費用、交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当します。従業員の家族を含めて実施した場合も同様です。入場券を希望する全従業員を対象に(希望により家族分も含め)交付するなどが前提となります。
☛ 入場券の交付を受けた側の取扱い
取引先から入場券の交付を受けた場合、入場券の交付を受けた側は、「雑益」として資産計上し、用途に応じて処理することになります。交付を受けた入場券が使用されなかった場合は、万博の閉幕時点において「雑損失」として処理することになります。
〈留意点〉
☛ 消費税の取扱い
万博の入場券は「物品切手等」に該当しますので、実際に使用された場合に、課税仕入れとして、仕入税額控除の適用を受けることができます。インボイスの記載事項や保存すべき書類にご留意ください。
〈国税庁ホームページ〉
「2005年日本国際博覧会の参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて」
(8 入場券の購入費用等については、次による。)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/050707/04.htm
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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