令和7年度税制改正では、「特定親族特別控除」が創設されました。前回のK.T.Cトピックスでは、所得税における特定親族特別控除の取り扱いをご紹介いたしました。今回は、住民税における特定親族特別控除の取り扱いをご紹介いたします。
<特定扶養控除と特定親族特別控除の対象>
■特定扶養控除 : 給与収入123万円以下である、19歳以上23歳未満の扶養親族(改正前:給与収入103万円以下)
■特定親族特別控除 : 給与収入123万円超188万円以下である、19歳以上23歳未満の親族等(控除額は給与収入150万円から逓減)

対象者は同じですが、所得税と住民税では下記の違いがあります。
控除額…表の通り、 適用時期…所得税:令和7年分以後、住民税:令和8年度分以後
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。