税制改正は毎年1回行われます。8月末までに財務省に各省庁の税制改正要望が集まり、12月にこれが取りまとめられた税制改正大綱が発表され、国会での審議・承認を経て4月1日に施行されます。今回は、令和4年度税制改正にむけ出揃った要望から資産税における主なものと令和3年度税制改正により令和3年度末までに適用期限を迎える税制を紹介いたします。
1. 資産税における要望
◆土地に係る固定資産税及び住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置
→①令和4年度における固定資産税は、令和3年度評価替え(令和2年1月1日時点の地価公示に基づき実施)の結果が反映され増加する見込みです。景気は持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況が続いているため、所要の措置を講じる要望が行われています。
→②令和3年度末までに適用期限を迎える住宅ローン減税、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置等を今後の経済情勢等を踏まえて所要の措置を講じる要望が行われています。
◆上場株式等の相続税に係る見直し
→相続財産となった上場株式等は原則として相続時点の時価で評価されます。他方、上場株式等は、他の資産より価格変動リスクが大きく、相続後の株価の下落に備えて売却されるケースがみられました。このような相続税の負担感の差により、国民の資産選択を歪めることがないよう、上場株式等の相続税の見直しについて要望が行われています。
住宅取得等資金贈与の非課税措置(トピックス資産税編Vol30参照)は、令和4年度税制改正において延長等がなされない場合は、令和3年度末に適用期限を迎えます。本トピックスでは、改めて贈与時期等の期限を確認いたします。
◆住宅取得等資金贈与の非課税措置の適用に係る各種期限
※上記税制には、適用要件がございますので詳しくはお尋ねください。
・贈与期限→令和3年12月31日
・新築、取得等の契約締結期限→令和3年12月31日
・住宅の新築、取得等の期限→令和4年3月15日
・入居期限→令和4年3月15日(居住が見込まれる場合は、令和4年12月31日)
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